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「お隣との土地の境界がよく分からない」「境界標が紛失してしまった」「敷地の現況が公図などの図面と一致していない」など実際にトラブルになっている方やトラブルになる可能性を秘めている方について、その解決には以下のような方法があります。
  1. 基本的には、問題点をまず土地家屋調査士へ相談し、最適な方法をアドバイスしてもらうことが良いでしょう。これで多くの場合、問題が解決できると思います。
  2. - 筆界特定制度 - を利用する。
    筆界特定制度は、土地をめぐる紛争の前提となる筆界の位置について、筆界特定登記官が判断を示すことにより、迅速な紛争解決の基礎を提供するものです。これは、裁判所ではなく、行政(法務局)が外部の専門家の意見を踏まえ判断するもので、隣接の方とは対立関係ではない手続きとなります。対象となる土地の所在を管轄する法務局または地方法務局の筆界特定登記官に対して申請します。実際には、土地家屋調査士が代理人となることが多いでしょう。
  3. -全国の都道府県に設立されている境界問題相談センター(ADR) - を利用する
    ※まだ設立されていない県もあります。
    トラブルの解決を境界の専門家「土地家屋調査士」と法律の専門家「弁護士」が支援する制度です。調停が成立すれば、和解に基づいて登記手続を行います。当事務所が所属する岐阜には「境界紛争解決センターぎふ」が設立されています。
  4. - 筆界確定訴訟、所有権確認訴訟 - を提起する
    弁護士さんへご相談・ご依頼ください
境界の紛争予防について考えてみます。
  1. あなたの土地には、境界標が設置されていますか。境界標がないとすると、今は日常生活に支障はなくとも、もし隣接地主さんと境界についての認識が違っていた場合、潜在的に問題が潜んでいると言えます。できれば、日頃から意識して隣接地の所有者と確認をとっておきたいものですが、なかなか難しいのであれば、土地の承継や建物や外構などの工事を行う場合など測量を行うきっかけを逃さず、立会を求め現地に境界標を設置しましょう。
  2. 境界との立会により筆界の確認が整いましたら、正確な測量図を作成し保管することと隣接地の所有者との確認がなされていることを書面にして作成し併せて保管しておきましょう。後日、重要な証書となります。
  3. 測量した結果、実際の地積と登記上の地積とに一定以上の誤差がある場合は、地積更正の登記を申請して登記記録の内容と現地とを一致させておくのがよいです。その際、提出する地積測量図は、永久に登記所に備え付けられ一般に公示され、仮に境界標が紛失した場合、隣接地所有者においても復元性が増します。
  4. 当たり前のことですが、境界標の管理は、特別に管理契約等を結んでいるなどなされていない限り、地主様ご本人がやらなければなりません。特に不在地主様で現地を見るのは数年に1回しかないという言うような方でもできるだけ現地に足を運ぶなり、管理人を置くなどして境界付近に変化等無いかどうか確認するよう心がけましょう。
土地の価格についていろいろ
大きく以下の4種類ほどに分かれます。
1.実勢価格 2.公示価格 3.路線価 4.固定資産評価額

  1. 実勢価格とは、実際の不動産取引で成立した値段で時価ということになります。売買の際にもっとも直接関係するのがこの実勢価格となります。
  2. 公示価格とは、土地取引の指標となっているもので国土交通省が発表する全国の土地価格の基準値のことです。公示価格を発表する理由は、公平的な土地の価格の目安となる数値を公示して民間の土地取引を円滑にする目的があります。また、公共用地取得の算定基準ともなっています。価格は、国土交通省の「土地鑑定委員会」が全国の都市計画区域内に標準地を設定し、毎年1月1日が価格判定の基準日となっています。また、各都道府県もほぼ同様の調査を実施し「都道府県基準地標準価格」を公表しています。
  3. 路線価とは、各道路ごとに国税局が決定した1平方メートル当たりの土地の価格のことをいいます。相続税・贈与税・地価税の税額を計算するための基準となっています。評価は、毎年1月1日を評価時点として公示価格や売買事例・不動産鑑定士の評価を参考に算出します。基本的には「公示価格の8割程度」により評価された土地の単価が路線価となります。
  4. 固定資産評価額とは、固定資産税など土地・建物にかかる税金の基準となる価格のことです。土地は基本的には「公示価格の7割程度」新築建物の場合は、建築費の5~7割程度が目安となります。
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いとう事務所


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