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よくある質問
登記所に保管されている公図(地図)とはどのようなものですか
.公図とは一般的に登記所に備え付けられている地図に準ずる図面のことを示しています。これに対し不動産登記法第14条1項の規定に基づくものを地図と言います。同条4項には、地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができるとしています。
「地図」については「各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする」と規定しているのに対して「地図に準ずる図面」については「土地の位置形状及び地番を表示するものとする」と規定しています。このことから「地図」はこれに基づき土地の境界を一定の誤差の範囲内で復元することが可能であるのに対して「地図に準ずる図面」はこれに基づいて土地の境界を復元することはできません。しかし、「地図に準ずる図面」においても作成目的、作成過程、作成時期、その他地域性などを解析、分析することにより地図に比べ精度が劣るとしても、地図の整備がなされていない地域においては、公図は筆界確認作業の有力な書証の役割を果たしています。 隣地との境界にあったはずの境界標が見あたりません。元の位置に復元したいのですが
過去に隣地所有者と立会し境界標を設置してありますが・・・
.通常土地の取引を行う場合、境界の確認をして、境界標の設置をした上で隣地との境界を明確にします。仮に境界についてトラブルがあれば取引しないと考えられるので、購入者はトラブルがない前提で土地の取引をしたと考えられますが、何らかの事情で、その境界を承知していない場合問題があります。
また、取引に際して確認した図面を基に自分だけで、境界を認識していたところ、後日隣地の所有者から「実は、この杭は間違っている」というようなことを言われ問題になることもあります。 土地を独占的に占有管理する権利義務は所有者にありますから筆界について立会確認の当事者は現在の所有者になります。よって、新所有者から立会を申し込まれたら応じるようにしましょう。筆界確認を何回行っても問題はありませんし、当事者にとって良好な近隣関係の維持に効果的であろうと思われます。 私の所有地がこの度地籍調査の実施に伴い立会を求められました・・・
土地の分筆など測量が伴う費用はかなり掛かりますが、どのように決めているのですか
建物を新築しましたが登記をする必要はあるのですか
権利証や登記識別情報通知を無くしてしまいましたが再発行などできるのですか
土地家屋調査士と司法書士の手続き代理の内容の違い
土地家屋調査士は測量をされますが、測量士とは違うのですか
.「測量士」は、測量法に基づき国土交通省が所管している国家資格者で、主に国や地方公共団体等の行う基本測量や公共測量を行っています。具体的には、土地の形状、特定の位置の高さ、河川や池などの深さ、道路の形状、土地の現況面積など、現地を正確に測る仕事をされるのが「測量士」の方々です。測量の結果を基に分筆するなどの登記手続きには関与することができません。一方、土地家屋調査士は、弁護士や司法書士と同じく法務省所管の国家資格者で、測量以外に不動産登記法、その他関連法規、また民法に関する事項など広範な法的知識を基に土地の正しい「筆界」を探索し、登記について必要な土地建物に関する調査測量申請手続きを業としています。
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